日本赤ちゃん学会会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は日本赤ちゃん学会(The Japanese Society of Baby Science)と称する。
第2章 目的及び事業
第2条(目的)
本会は、乳児を中心とした子どもに関する学理およびその応用の研究についての発表、知識の交換、会員相互の交流、情報等の提供、啓蒙活動等を行うことにより、総合的な学問領域としての「赤ちゃん学(Baby Science)」の進歩普及を図り、もって我が国の学術の発展と子どもの健全な発達に寄与することを目的とする。
第3条(構成)
本会は第2条の目的を達成するために専門部会を設置する。各部会は、その固有性と知見を融合し、赤ちゃん学の構築および発展に寄与するものとする。
第4条(事業)
本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 学術集会および公開シンポジウムの開催
- 会員による共同研究
- 機関誌およびその他の刊行物の発行
- 関連団体との協力
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第5条(会員)
本会の会員は次のとおりとする。
- 正会員
- 学生会員
- 賛助会員
第6条(会員の資格)
- 正会員とは、本会の目的に賛同し、赤ちゃんを中心とした赤ちゃん学(Baby Science)に関連のある研究に従事、あるいは関心のある個人で入会を認められたものとする。
- 学生会員は本会の目的に賛同し、赤ちゃんを中心とした赤ちゃん学(Baby Science)に関連のある研究に従事、あるいは関心のある学生で入会を認められたものとする。
- 賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助しようとする個人、法人または団体で、入会を認められたものとする。
第7条(入会および会費)
- 本会へ入会を希望するものは所定の入会申込書に必要事項を記載し、当該年度の会費を添えて申込み、理事会の承認を得なければならない。
- 本会の会費は別に定める。*1
- 納入された会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第8条(資格の喪失)
- 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- 退会
- 禁治産もしくは準禁治産の宣告
- 死亡、失踪宣言もしくは団体の解散
- 除名
第9条(退会)
会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届けを提出し、理事会の承認を得なければならない。
第10条(会員の除名)
会員が次の各号のひとつに該当する時は、理事会の議を経て理事長が除名することができる。
- 本会の名誉を傷付けまたは本会の目的に違反する行為があったとき。
- 会費を2年以上滞納したとき。
第4章 役員ならびに職員
第11条(役員)
本会に次の役割をおく。
理事長 1名
副理事長 若干名
常任理事 若干名
理事 若干名
評議員 若干名
監事 1~2名
事務局長 1名
※次期会長は理事に残す
第12条(役員の職務)
本会役員の職務は次の通りとする。
理事長は本会を代表し、会務を統括する。
- 副理事長は、理事長を補佐して会務の執行にあたり、理事長に事故ある時(または欠けたる時)はその職務を代行する。
- 常任理事は理事長、副理事長、事務局長とともに常任理事会を組織し、本会の運営に関する事項を審議する。
- 理事は理事会を組織し重要事項を審議する。
- 評議員は理事会の議題を受けて評議員会で審議し、決定とする。
- 監事は本会の会計および事業を監査する。
第13条(役員の選出)
役員の選出は別に定める。
第14条
理事会、評議員会、常任理事会は、委任状を含めて過半数を定足数とする。
なお総会の議決は、出席者の過半数の賛成をもって成立する
第15条(役員の任期)
理事長、副理事長、常任理事、理事、評議員、監事、事務局長の任期は3年とし再任を妨げない。
第16条(事務局)
本会の事務を処理するために事務局を設け、事務局に次の役割を置く。
事務局長 1名
事務局員 若干名
事務局は業務を専門の業者に委託できる。
第17条(顧問)
理事長の相談に応じ、意見を述べるため、顧問を置くことができる。
- 顧問は、若干名とする。
- 顧問は、有識者の中から理事会の承認を経て、理事長が選任する。
- 顧問の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。
- 名誉理事長 理事会の審議を経て名誉理事長をおくことができる。
第18条(各種委員会)
必要に応じて各種委員会を理事長が設置する。委員長は理事の中から理事長が任命し、委員は委員長が選任する。
第5章 会計
第19条(会計)
本会の運営は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
- 本会に対する寄付金は理事会の決議を経て受理する。
- .本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第6章 会則の変更
第20条(会則の変更)
本会則は理事会の議を経て、総会において出席者の過半数の賛同を得て変更することができる。
細 則
第1条 役員の選出
- 理事長 :理事長は常任理事会の議を経て推薦し、総会で決定するものとする。
- 副理事長 :副理事長は常任理事会の議を経て推薦し、総会で決定するものとする。
- 事務局長 :事務局長は常任理事会の議を経て推薦し、総会で決定するものとする。
- 常任理事 :理事の互選により選出する。理事長が各分野のバランスをとるために若干名選出することができる。*2
- 理事 :約20名を評議員の中から選挙で選出し、別に約10名を各分野のバランスをとるために理事長が選出する。理事は評議員を兼ねない。*2
- 評議員 :理事会が、学会員数の約20人に1人の割合で推薦し、総会で決定する。*2
- 監事 :監事は評議員から選出され、理事会において承認を得たものとする。
- 次期大会長 :次期大会長は理事となる。
第2条 会議
- 総会 :総会は理事長が召集し,その際学術集会を行う。
学術集会 :学術集会の構成については、理事長と共に理事会において討議、決定さる。 - 理事会 :理事長は年1回以上理事会を召集する。
- 評議員会 :理事会の議事をうけて、評議員会で審議、決定する。
- 常任理事会 :理事長は年1回常任理事会を招集する。
第3条 会費
会費は年額、理事、評議員は役員会費として10,000円、正会員は5,000円、学生会員は3,000円*1とする。
賛助会費は一口20,000円とする。
第4条 細則変更
本細則は理事会において出席理事の過半数の賛同を経て変更することができる。
附則
本会則は2001年4月1日より施行する。
2006年11月12日改定
2024年 8月25日改定
*1 2003年の総会にて1000円から3000円に変更。
*2 2006年の第6回学術集会より実施。